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訪問看護医療
DX情報活用加算について

訪問看護医療DX
情報活用加算に伴う掲示

2024年の診療報酬改定により、訪問看護ステーション 心の色は、 関東信越厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションとして、 看護師等(准看護師を除く)が健康保険法第3条第13項の規定による 電子資格確認により、利用者の診療情報等を取得し、 指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行っています。

これに伴い、訪問看護医療DX情報活用加算として定められた額を、 所定額に加算しています。

施設基準

  1. 電子情報処理組織による請求
    訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号)第1条に規定する、 電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
  2. 電子資格確認体制の整備
    健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
  3. 医療DX推進体制の掲示
    医療DX推進の体制に関する事項および、質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得・活用して 訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。
  4. ウェブサイトへの掲示
    以上の掲示事項について、原則として本ウェブサイトに掲載していること。

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